ブラックリストとは?何年で消える?信用情報の登録期間と生活への影響を解説
「ブラックリストに載ったら、何年ローンを組めない?」
「債務整理をしたら、一生クレジットカードを作れない?」
借金の返済が遅れていたり、任意整理・個人再生・自己破産を検討していたりすると、このような不安を感じる方は少なくありません。
まず知っておきたいのは、金融業界に「ブラックリスト」という名前の名簿が存在するわけではないことです。
一般に「ブラックリストに載る」と呼ばれているのは、クレジットカードやローンなどの契約・返済状況に関する情報が信用情報機関へ登録され、新しいクレジットカードやローンなどの審査へ影響しやすくなっている状態を指します。
そして、「ブラックリストは一律で5年」「自己破産なら必ず7年」と単純に決まっているわけでもありません。
信用情報機関や登録される情報によって、保有期間が異なります。
2026年9月時点の主な目安は次のとおりです。
| 信用情報機関 | 主な情報 | 主な保有期間 |
|---|---|---|
| CIC | クレジットやローンの契約・支払状況 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
| CIC | 申込みに関する情報 | 照会日から6か月 |
| JICC | 契約内容・返済状況・債務整理などの取引事実 | 現行契約では契約継続中および契約終了後5年以内など |
| JICC | 申込みに関する情報 | 照会日から6か月以内 |
| 全国銀行個人信用情報センター(KSC) | ローンなどの取引情報 | 契約期間中および契約終了日などから5年を超えない期間 |
| KSC | 破産・民事再生の官報情報 | 決定日から7年を超えない期間 |
この記事では、
- ブラックリストとは何か
- どのような情報が信用情報機関へ登録されるのか
- 任意整理・個人再生・自己破産による違い
- ブラックリストと呼ばれる状態は何年続くのか
- クレジットカードやローンへの影響
- スマートフォンの分割購入への影響
- 家族の信用情報への影響
- 自分の信用情報を確認する方法
について解説します。
「債務整理をしたら人生が終わる」というものではありません。
一方で、一定期間はクレジットやローンなどへ影響する可能性があるため、実際にどの情報がどれくらい登録されるのかを正しく理解しておきましょう。
- ブラックリストとは?
- 日本にある主な3つの信用情報機関
- どんなときに「ブラックリスト」と呼ばれる状態になる?
- ブラックリストは何年で消える?
- 申込みをしすぎるとブラックリストになる?
- クレジットカード現金化をするとブラックリストになる?
- ブラックリストと呼ばれる状態になると何ができなくなる?
- クレジットカードは使えなくなる?
- スマートフォンは持てなくなる?
- 住宅ローンや自動車ローンは組めない?
- 家族もブラックリストになる?
- ブラックリストに載っているか自分で確認できる?
- 信用情報に間違いがあったら消してもらえる?
- ブラックリストになると人生は終わる?
- ブラックリストについてよくある質問
- まとめ|「ブラックリストは何年」と一律に考えない
- 公的機関の参考情報
ブラックリストとは?
「ブラックリスト」は、正式な法律用語や信用情報機関の制度名ではありません。
クレジットカード、カードローン、住宅ローンなどを契約すると、契約内容や返済状況などが「信用情報」として信用情報機関へ登録されます。
信用情報とは、たとえば次のような情報です。
- クレジットカードやローンの契約内容
- 借入額・残高
- 毎月の支払状況
- 延滞
- 保証会社による代位弁済
- 契約終了
- 破産
- ローンやクレジットへの申込履歴
金融機関やカード会社などは、新しい契約の審査を行う際に、信用情報を判断材料の一つとして利用します。
CICも、信用情報について「クレジットやローンの契約や申し込みに関する客観的な取引事実」と説明しています。
出典:CIC「信用情報とは」
そのため、長期間の延滞や債務整理などに関連する情報が登録されていると、新たな借入れやクレジット契約の審査へ影響することがあります。
この状態が一般に「ブラックリストに載っている」と表現されています。
日本にある主な3つの信用情報機関
日本では、主に次の3つの信用情報機関があります。
CIC
CICは、クレジット会社などが加盟する指定信用情報機関です。
クレジットカード、ショッピングローン、携帯電話端末の分割払いなどに関する情報が登録されることがあります。
CICでは、クレジットやローンの契約内容・支払状況などの「クレジット情報」を、契約期間中および契約終了後5年以内保有します。
また、新しいクレジットやローンを申し込んだ際の申込情報は、照会日から6か月間保有されます。
JICC
JICC(日本信用情報機構)は、消費者金融、クレジット会社、金融機関などが加盟する信用情報機関です。
JICCでは、
- 契約内容
- 返済状況
- 延滞
- 債務整理
- 保証履行
- 強制解約
- 破産申立て
などが信用情報として扱われます。
2019年10月1日以降の契約では、契約内容、返済状況、取引事実などについて、原則として契約継続中および契約終了後5年以内とされています。
申込みに関する情報は、照会日から6か月以内です。
全国銀行個人信用情報センター(KSC)
全国銀行個人信用情報センターは、全国銀行協会が運営する信用情報機関です。
銀行などのローン・クレジット契約に関する情報を扱っています。
取引情報については、契約期間中および契約終了日などから5年を超えない期間保有されます。
さらにKSCでは、官報に公告された破産手続開始決定や民事再生手続開始決定について、決定日から7年を超えない期間登録されます。
どんなときに「ブラックリスト」と呼ばれる状態になる?
信用情報へ何が登録されるかは、信用情報機関や契約内容によって異なります。
代表的なのは次のようなケースです。
クレジットカードやローンを長期間延滞する
返済日を1日過ぎただけで、すぐに長期延滞の情報が登録されるわけではありません。
CICでは「異動情報」について、約定返済日から61日以上または3か月以上支払いが延滞しているものと説明しています。
ただし、61日になるまで何も影響しないという意味ではありません。
毎月の入金状況なども信用情報へ登録されるため、支払いの遅れを繰り返さないことが重要です。
任意整理をする
任意整理については、信用情報機関ごとの扱いを分けて考える必要があります。
JICCでは「債務整理」が取引事実に関する情報として明示されています。
一方、CICは、弁護士や司法書士へ債務整理を依頼した事実そのものをコメントとして登録する項目はないと明記しています。
CICに登録されるのは、契約内容や支払状況などの客観的な取引情報です。
出典:CIC「債務整理を依頼した事実は信用情報に登録されますか?」
そのため、「任意整理をしたら3つの信用情報機関すべてに、同じ内容で『任意整理』と登録される」という説明は正確ではありません。
ただし、任意整理に伴って返済状況や契約終了などの情報が登録されるため、クレジットカードやローンなどの審査へ影響する可能性があります。
個人再生をする
個人再生を行うと、契約・返済状況などが信用情報へ登録されるほか、全国銀行個人信用情報センターでは民事再生手続開始決定の官報情報が登録されます。
KSCにおける官報情報の保有期間は、決定日から7年を超えない期間です。
自己破産をする
自己破産についても、信用情報機関ごとに登録される内容が異なります。
CICでは、支払状況に関する情報として「異動(延滞・保証履行・破産)の有無」などが登録項目に含まれています。
クレジット情報の保有期間は、契約期間中および契約終了後5年以内です。
KSCでは、破産手続開始決定の官報情報が決定日から7年を超えない期間登録されます。
そのため、「自己破産をすると免責決定から一律7年間ブラックリスト」とするのではなく、どの信用情報機関の何の情報なのかを分けて考える必要があります。
ブラックリストは何年で消える?
「ブラックリストは何年で消えるのか」は、多くの人が気になるところでしょう。
結論として、すべての人に共通する「○年後に必ずすべての情報が消える日」があるわけではありません。
信用情報機関と登録される情報によって異なるためです。
CICは契約終了後5年以内が基本
CICでは、契約内容や支払状況を含むクレジット情報について、契約期間中および契約終了後5年以内保有するとしています。
そのため、単純に「債務整理を始めた日から5年」とは限りません。
契約がいつ終了したかなどによって、保有期間の起点が異なる場合があります。
JICCは契約終了後5年以内など
JICCでは、2019年10月1日以降の契約について、契約内容・返済状況・取引事実などを契約継続中および契約終了後5年以内としています。
ただし、2019年9月30日以前の契約では登録期間のルールが一部異なります。
昔から利用している借入れがある場合は、自分の信用情報を開示して確認した方が確実です。
KSCの取引情報は5年、官報情報は7年
全国銀行個人信用情報センターでは、ローンなどの取引情報について、契約期間中および契約終了日などから5年を超えない期間としています。
一方、破産・民事再生の官報情報は、決定日から7年を超えない期間です。
この違いがあるため、「自己破産は7年」「ほかは5年」とだけ覚えると、実際の信用情報とはズレる可能性があります。
申込みをしすぎるとブラックリストになる?
短期間に複数のクレジットカードやローンへ申し込むことは、一般に「申込みブラック」と呼ばれることがあります。
ただし、長期延滞や債務整理と同じ事故情報が登録されるという意味ではありません。
CICでは、クレジット・ローンへの申込みに関する情報を照会日から6か月保有しています。
JICCでも、申込みに関する情報は照会日から6か月以内です。
KSCでも、会員へ提供される照会記録情報は6か月を超えない期間とされています。
金融機関がこれらの情報を審査でどのように評価するかは各社の判断です。
そのため、「6か月以内に○社申し込むと必ず審査に落ちる」といった全国共通の基準はありません。
必要のないカードやローンへ短期間に何社も申し込むことは避けた方がよいでしょう。
クレジットカード現金化をするとブラックリストになる?
クレジットカードのショッピング枠を使って商品などを購入し、換金して現金を得る行為は、カード会社の規約に抵触する可能性があります。
ただし、「現金化をした事実」という共通項目が信用情報機関へ自動的に登録されるわけではありません。
カード会社によって利用停止や強制解約などの対応が行われ、その結果として契約状況に関する情報へ影響する可能性があります。
また、自己破産を検討している場合、クレジットカード現金化の経緯が詳しく確認されることもあります。
借金返済のために利用することは避けましょう。
ブラックリストと呼ばれる状態になると何ができなくなる?
信用情報へ延滞などの情報が登録されていると、次のような契約の審査へ影響する可能性があります。
- クレジットカード
- カードローン
- 自動車ローン
- 住宅ローン
- スマートフォン端末の分割払い
- ショッピングローン
- 保証会社を利用する契約
- 他人のローンの保証人になる場合
ただし、「登録されている=すべての審査へ必ず落ちる」とまでは言えません。
信用情報機関は、クレジットカードやローンの審査を行う組織ではありません。
信用情報を加盟会社へ提供し、実際に契約を認めるかどうかは、それぞれの金融機関やカード会社が独自の審査基準で判断します。
クレジットカードは使えなくなる?
任意整理などの対象にしたクレジットカードは、基本的に利用を続けることは難しくなります。
また、債務整理の対象から外したカードでも、カード会社が契約途中で行う審査や更新時の審査によって利用できなくなる可能性があります。
そのため、「任意整理の対象から外したカードなら必ず使い続けられる」と考えない方がよいでしょう。
クレジットカードを利用できない場合でも、
- デビットカード
- 銀行振込
- 口座振替
- 現金
- チャージ式の決済手段
などを利用できる場合があります。
スマートフォンは持てなくなる?
信用情報に問題があっても、スマートフォンそのものを契約できなくなるとは限りません。
注意したいのは、スマートフォン端末を分割購入する場合です。
端末代金を分割で支払う契約は信用取引となるため、信用情報が審査へ影響する可能性があります。
その場合でも、
- 端末を一括購入する
- 現在使用している端末をそのまま使う
- 中古端末などを一括購入する
といった方法を検討できます。
「ブラックリストになったらスマホを持てない」という意味ではありません。
住宅ローンや自動車ローンは組めない?
信用情報に延滞などが登録されている期間は、新しい住宅ローンや自動車ローンの審査へ影響する可能性があります。
ただし、登録期間を過ぎれば自動的に必ずローンが通るわけではありません。
ローン審査では、
- 年収
- 勤続年数
- 雇用形態
- 現在の借入額
- 他社借入件数
- 頭金
- 返済負担
- 金融機関独自の基準
なども確認されます。
信用情報から該当する情報が削除された後も、審査結果は金融機関によって異なります。
家族もブラックリストになる?
原則として、本人の信用情報と家族の信用情報は別に管理されます。
本人が債務整理や延滞をしたからといって、配偶者や子どもの信用情報へ同じ情報がそのまま登録される仕組みではありません。
ただし、
- 家族が保証人・連帯保証人になっている
- 家族と共同でローンを組んでいる
- 配偶者の収入などを前提とした契約を申し込む
といった場合には、別の形で影響が生じることがあります。
また、保証人付きの借金を債務整理すると、保証人へ請求される可能性があります。
信用情報とは別に、家計や保証契約への影響も確認しておきましょう。
債務整理は家族や会社にバレる?知られるケースと手続き別の対策
ブラックリストに載っているか自分で確認できる?
自分の信用情報は、それぞれの信用情報機関へ「本人開示」を申し込むことで確認できます。
「何年前に債務整理をしたから、もう消えているはず」と推測するより、
- 現在どの契約が登録されているか
- 延滞などの情報があるか
- 契約が終了しているか
- 申込情報が残っているか
を実際の開示報告書で確認した方が確実です。
CICで信用情報を確認する
CICでは、本人開示によって契約内容、支払状況、残高、申込情報などを確認できます。
JICCで信用情報を確認する
JICCでも、加盟会社との契約内容、残高、返済状況、取引事実などの信用情報について本人開示を申し込めます。
全国銀行個人信用情報センターで確認する
全国銀行個人信用情報センターでも本人開示が可能です。
なお、CIC・JICC・KSCは別々の信用情報機関です。
KSCへ本人開示を申し込んだからといって、CICやJICCへ登録されている情報をすべて確認できるわけではありません。
必要に応じて、それぞれの信用情報機関へ開示を申し込みましょう。
信用情報に間違いがあったら消してもらえる?
正しく登録されている延滞や契約情報を、「ローンを組みたいから」という理由だけで削除してもらうことはできません。
一方、
- 身に覚えのない契約がある
- 完済したのに残高が誤っている
- 登録内容が事実と違う
といった場合は、情報を登録した会社や信用情報機関へ確認できます。
まず本人開示を行い、どの会社がどの情報を登録しているのか確認しましょう。
ブラックリストになると人生は終わる?
信用情報に延滞や債務整理などに関連する情報が登録されると、一定期間、新しい借入れやクレジットカードなどの審査へ影響する可能性があります。
これは確かにデメリットです。
しかし、
- 給料を受け取る
- 銀行口座を利用する
- 現金で買い物をする
- デビットカードを使う
- 仕事を続ける
- 一括払いでスマートフォンを購入する
といった日常生活まで一律にできなくなる制度ではありません。
また、信用情報には保有期間が定められています。
すでに借金の返済が難しくなっている場合は、「ブラックリストが怖い」という理由だけで返済できない状態を長引かせると、遅延損害金、督促、訴訟、差押えなど別の問題が大きくなる可能性があります。
信用情報への影響と、現在の借金をそのままにするリスクの両方を比較することが重要です。
ブラックリストについてよくある質問
5年経てば必ずクレジットカードを作れますか?
必ず作れるわけではありません。
信用情報の登録期間が終了していても、クレジットカード会社は収入、現在の借入れ、申込状況などを含め、独自の基準で審査します。
信用情報から情報が削除されたことと、審査に必ず通ることは別です。
ブラックリストの期間は完済してから5年ですか?
一律ではありません。
CICでは契約終了後5年以内、JICCでは契約時期や登録情報によって期間が異なり、KSCでは取引情報と官報情報でも期間が異なります。
「債務整理開始から5年」「完済から必ず5年」と決めつけず、自分の開示報告書で確認するのが確実です。
任意整理すると必ずCICに「任意整理」と登録されますか?
CICは、弁護士や司法書士へ債務整理を依頼した事実そのものをコメントとして登録する項目はないと説明しています。
出典:CIC「債務整理を依頼した事実は信用情報に登録されますか?」
ただし、契約や支払状況などの客観的事実は登録されるため、任意整理に伴って信用情報が審査へ影響する可能性はあります。
JICCでは「債務整理」が取引事実として登録対象となっています。
自己破産は10年間ブラックリストになりますか?
2026年9月時点のKSCでは、破産・民事再生の官報情報は決定日から7年を超えない期間です。
過去には異なる登録期間が設定されていた時期があるため、古い記事では「10年」と書かれていることがあります。
現在の公式情報を確認しましょう。
ブラックリストでも賃貸住宅は借りられますか?
信用情報だけで一律に賃貸契約ができなくなるわけではありません。
ただし、賃貸契約で信販系の家賃保証会社などによる審査が行われる場合は、信用情報が審査へ影響する可能性があります。
物件や保証会社によって審査方法は異なります。
ブラックリストでも銀行口座は作れますか?
信用情報に延滞などが登録されていることだけを理由に、銀行口座そのものが一律に作れなくなる制度ではありません。
銀行口座の開設と、クレジットカードやローンの審査は分けて考えましょう。
家族にブラックリストだったことがバレますか?
信用情報機関から家族へ「あなたの信用情報に問題があります」と通知される制度はありません。
ただし、
- 家族が保証人になっている
- 家族カードが利用できなくなった
- 家族と共同でローンを申し込んだ
- 督促などの郵便物を見られた
といったことをきっかけに知られる可能性はあります。
まとめ|「ブラックリストは何年」と一律に考えない
一般に「ブラックリスト」と呼ばれているのは、信用情報機関へ延滞や契約・返済状況などが登録され、新たなクレジットカードやローンなどの審査へ影響しやすくなっている状態です。
「ブラックリスト」という名前の名簿が存在するわけではありません。
また、「任意整理なら5年」「自己破産なら7年」というように、手続きだけで期間が一律に決まるわけでもありません。
2026年9月時点では、
- CICのクレジット情報:契約期間中および契約終了後5年以内
- CICの申込情報:照会日から6か月
- JICCの現行契約に関する主要な信用情報:契約継続中および契約終了後5年以内など
- JICCの申込情報:照会日から6か月以内
- KSCの取引情報:契約期間中および契約終了日などから5年を超えない期間
- KSCの破産・民事再生に関する官報情報:決定日から7年を超えない期間
となっています。
信用情報に不安がある場合は、「何年前に債務整理したから大丈夫だろう」と推測するのではなく、CIC・JICC・KSCへ本人開示を申し込み、現在の登録内容を確認する方法が確実です。
一方、すでに借金の返済が難しくなっている場合には、信用情報への影響だけを理由に債務整理を避け続けることが適切とは限りません。
任意整理、個人再生、自己破産など、それぞれのメリット・デメリットと現在の返済状況を比較して判断しましょう。
借入状況を整理するきっかけとして、借金減額相談の仕組み・デメリットを確認する方法もあります。
ただし、画面に表示される結果は目安です。
表示された金額だけで債務整理の方法を決めず、個別の状況については弁護士、司法書士、法テラスなどへ確認してください。
公的機関の参考情報
- CIC「CICが保有する信用情報」
- CIC「債務整理を依頼した事実は信用情報に登録されますか?」
- CIC「情報開示とは」
- JICC「信用情報の内容と登録期間」
- JICC「開示を申し込む」
- 全国銀行個人信用情報センター「センターの概要」
- 全国銀行個人信用情報センター「本人開示の手続き」
本記事は、信用情報や債務整理に関する一般的な情報を整理したものです。実際に登録される情報や登録期間は、契約時期、契約内容、返済状況、信用情報機関などによって異なります。個別の債務整理については、弁護士、司法書士、法テラスなどへご相談ください。
